経営相談ワンポイントアドバイス 自宅を保証人になっていない誰か(親戚等)に売って名義が変われば、差押えはできなくなる。

■現状

●建設業、創業45年
●社長70歳
●10年前から債務超過で銀行から運転資金を借りられない。
●現在リスケ中、借入残高8,000万円。毎月20万円を利息も含めて銀行に
返済している。
●職人への未払い金が2,000万円
●ほとんどの仕事は、外注を使って行っている。資材を購入する資金がないので、
資材の購入費と職人の作業代を併せて支払うかたちをとっている。
●自宅を建てるために信用金庫から1,000万円の借入があり、根抵当が2,000万円
付いている。評価額は1,500万円。

■相談点

自宅を売却した場合、1,500万円は金融機関に取られないか?

■アドバイス

自宅には担保も付いていないし、差押えも入っていないので、1,500万円で売って、1,000万円を信用金庫に返済すれば、500万円の手元資金が残る。しかし、500万円の枠が剰余の状態なので他の銀行が担保を入れるよう要請してくる可能性があるので、無剰余の状態にしておかないと危ない。今の状態では金融機関には取られない。また、自宅に住み続けたいのであれば、先ず、自宅を保証人になっていない誰か(親戚等)に売って名義が変われば、差押えはできなくなる。
1,000万円は社長が信用金庫と「自分としてはもう年だから商売を辞めようと思っている。ところが、借金もあるから大変だ。年金も少し入るからおたくの1,000万円は払い続けるが、今払っている月10万円の返済を月5万円にして欲しい」と交渉すれば問題はない。
信用金庫は、返済が滞った場合は、競売して1,000万円は回収できるので、ノーとは言わない。

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