経営相談ワンポイントアドバイス 減額交渉は1~2割で交渉し和解書を結ぶ

■現状の会社の状況

顧問先の社長が亡くなった。死亡後、判明したのは消費者金融からの借入金150万円。社長の財産、預貯金(少額)、動産・不動産なし、非上場の自社株(価値あり)、自社への役員貸付金(約1,300万円)。

自社はマンションを所有しており、家賃収入あり、代表取締役は妻、株主は息子。相続放棄はしない予定。これに対して消費者金融からの借入金が約150万円。消費者金融からは「相続人が決まるまで3ヶ月待ちます。その待っている間は利息をストップするので、相続人が決まったら教えてください」との連絡あり。

法定相続人は妻、子2人(会社人、無職)。

■質問内容

① 消費者金融が利息を本当にストップするのか?
② 消費者金融からの借入金150万円は単純承認し、全額引き継がなければならないのか、減額交渉は可能か。

■アドバイス

①消費者金融が利息をストップすると言っているのは、手続き上の問題であり、遅延損害金、未収利息は発生している。

②減額交渉は可能である。
減額交渉は1~2割で交渉し、和解書を結ぶ。
※和解書:金品を受領し、債務者に対し一切貸付債務がないことを証する書類。

注意点は下記の通りである。
・債権者は遺産分割協議書ではなく、債務者(法定相続人)に請求する。
・妻は保険金収入の差し押さえの可能性あり。
・給与所得の1/4が差し押さえの可能性あり。
・役員貸付金は取り立てにくる可能性あり。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP