経営相談ワンポイントアドバイス 不動産管理法人設立で節税と相続財産の減額ができる

■現状

業種:製造業、年商:5億円、借入残高:5,000万円、連帯保証人:社長54歳、
後継者:息子30歳

■相談点

■相談点
会社の株を後継者に確実に移行したい。自分たち夫婦には子供は30歳の息子が一人しかいない。将来、会社を継ぐ意志はあるが、工場と自宅の不動産が社長個人の名義になっているので、息子が継いだ時の相続税がどうなるのか?
納税できないとすると工場は取られてしまうのか?

■アドバイス

① 相続発生時の相続非課税額は、妻、長男だけなので“4,200万円”。計算上の相続税
納税額は、“8,000万円”。

② 納税資金の調達方法は、
1)妻が夫を被保険者として生命保険をかける。
2)会社で社長に対して生命保険をかけて、退職金として相続人に支払う。
3)工場不動産の価格が、購入時と現在とであまり変動がないので、息子を代表者
とする“不動産管理法人”を設立する。

その法人に
A)現法人が賃料を支払う
B)息子が役員報酬をとる
このことにより、現社長の節税と相続財産の減額ができる。
不動産管理法人は、不動産購入資金を銀行から借り入れる。
担保は、
A)不動産の評価額

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