経営相談ワンポイントアドバイス 不動産管理法人設立で節税と相続財産の減額ができる 2021.07.06 経営相談ワンポイントアドバイス Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする ■現状 業種:製造業、年商:5億円、借入残高:5,000万円、連帯保証人:社長54歳、 後継者:息子30歳 ■相談点 ■相談点 会社の株を後継者に確実に移行したい。自分たち夫婦には子供は30歳の息子が一人しかいない。将来、会社を継ぐ意志はあるが、工場と自宅の不動産が社長個人の名義になっているので、息子が継いだ時の相続税がどうなるのか? 納税できないとすると工場は取られてしまうのか? ■アドバイス ① 相続発生時の相続非課税額は、妻、長男だけなので“4,200万円”。計算上の相続税 納税額は、“8,000万円”。 ② 納税資金の調達方法は、 1)妻が夫を被保険者として生命保険をかける。 2)会社で社長に対して生命保険をかけて、退職金として相続人に支払う。 3)工場不動産の価格が、購入時と現在とであまり変動がないので、息子を代表者 とする“不動産管理法人”を設立する。 その法人に A)現法人が賃料を支払う B)息子が役員報酬をとる このことにより、現社長の節税と相続財産の減額ができる。 不動産管理法人は、不動産購入資金を銀行から借り入れる。 担保は、 A)不動産の評価額 Tweet Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 経営相談ワンポイントアドバイス 会社の株の移行は適正な株価を算出し、株を除く相続資産合計を算出し、分割合意を取る。 前の記事 経営相談ワンポイントアドバイス 月間の資金繰りを見直して資金ショートを防ぐ 次の記事
コメント