■質問内容
サービサーから「債権譲受通知書」というものが来た。この通知書とは何?
サービサーとどのように交渉したら良いのか?
■アドバイス
一連の流れの仕組みから説明します。
① 銀行は、企業に貸しているお金の回収が困難と判断すると、企業に黙ってその企業に貸している“貸付債権”をサービサー等に売却します。その時の通知書が“債権譲渡通知書”というもので、借りている会社に届きます。
② 貸付債権を銀行から買い取ったサービサーは、借りている企業に“債権譲受通知書”というものを送ってきます。その文面には「貸付金返済のために連絡を下さい!」ということが書かれています。
③ サービサーは、債務会社が存続している場合は、貸付債権額に近い返済額を要求してきます。債権会社が倒産している場合は、連帯保証人の資産を見つけてその資産の範囲内で返済を要求してきます。
④ サービサーは、債務会社、連帯保証人等の銀行口座、役員報酬等の差し押さえも行います。
《対策》
サービサーに対して交渉できる人は、
① 本人及び会社の社員
② 弁護士
③ 同業のサービサー等
上記の3通りしかありません。それ以外の人がやると弁護士法違反となり罰せられますので、直接サービサーと交渉してはいけません。
これらのことを踏まえて、サービサーへの対処はその道の専門家に相談するべきです。
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